ガイドライン
須坂市立小・中学校における
インターネット利用に関するガイドライン
平成17年8月1日
須坂市教育委員会
このガイドラインは、須坂市立小・中学校(以下「学校」という。)においてインターネットを活用した教育活動を行う際の、基本的な共通ルールを示すことを目的としている。このために、個人情報の保護、セキュリティの確保、著作権への配慮、その他の配慮事項を示すものである。
1 個人情報の保護
(1) 基本的な考え方
インターネットを活用した教育活動を行う際には、個人情報保護に配慮する必要がある。特に、児童生徒等の国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、性別、家族構成、思想・信条等に関する情報が、ホームページ等に掲載された場合悪用される可能性が高いため、取り扱ってはならない。
なお、県では「長野県個人情報保護条例」が定められており、また、本市においても「須坂市個人情報保護条例」及び「須坂市個人情報保護条例施行規則」が定められている。これに基づき、個人情報の保護に努める必要がある。
(2) 学校で作成して発信する個人情報の扱い
人権を尊重し、その安全を確保する観点から、原則として、ホームページに個人情報の掲載を行ってはならない。ただし、学校行事の紹介、児童生徒の作成作品の紹介、活動成果の紹介など、校長が必要であると判断する場合には、掲載することの危険性についても十分説明した上で、本人・保護者の同意を得て、以下の範囲内において掲載することができる。
ア 氏名等
児童生徒等の作品などに付す場合、個人情報の掲載が不可欠な場合に限り、氏名、学年に限定して行うこと。
イ 写真
児童生徒等の写真を掲載する際には、集合写真とするなど個人が特定できないようにすること。
ウ 作品
児童生徒、教職員等の作品については、教育活動の過程において作成されたもの、各種研究会、発表会、展覧会等に応募したもの及び既刊の冊子等に掲載されたものに限ること。
エ 意見・主張・感想等
児童生徒等の意見・主張・感想等については、個人が特定できないようにすること。
Top
2 セキュリティの確保
セキュリティとは、インターネットを安心して利用するために注意を払うべき安全対策のことをいう。サーバ内に蓄積された情報の漏洩を防止するため、セキュリティの確保を図ることは特に重要である。インターネットを利用する際には、校内に管理担当者を定め、適正な管理・運営を図る必要がある。また、児童生徒にセキュリティの必要性について指導する必要がある。
(1)パスワード、IDの不正利用を防止するため、パスワード等の適切な管理を行い情報の漏洩を防止すること。
(2)パスワードの漏洩事故などが発生した場合には、原因が解明されるまで一旦インターネットの利用を停止し、原因を究明するなど、漏洩事故の再発を防止すること。
(3)定期的にインターネットの利用状況を把握し、利用状況の記録及び監視を行うこと。
(4)個人情報保護のため、個人データはハードディスク内に蓄積しない。
Top
3 著作権への配慮
文章や写真、音楽、ソフトウェアなどの著作物に関する権利は、著作権者だけが有しており、これを複製、転載、改変する場合は、著作権者の許諾を得なければならない。
学校がインターネットを利用する際には、次の事項が著作権の侵害に当たるので児童生徒に適切に指導する必要がある。
(1)他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他のホームページや電子掲示板に転載すること。
(2)書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。
(3)テレビやビデオから取り込んだ画像やデータを無断で掲載すること。
(4)芸能人や著名人の写真、キャラクターの画像データを無断で掲載すること。
(5)他人が作成したソフトウェアやそれを改変したプログラムを無断で掲載すること。
(6)音楽や歌詞又はCD等から取り込んだデータを無断で掲載すること。
(7)他人の電子メールを無断で掲載すること。
Top
4 その他の配慮事項
(1) 児童生徒が利用する際の配慮事項
学校は、次の点に配慮し、インターネットを利用させることが大切である。
ア 児童生徒がインターネットを利用する際は、必ず教職員の指導のもとで行うこと。
イ 児童生徒によるホームページ作りを学習活動に取り入れる際には、単に他人の情報を切り貼りして発信しないよう指導すること。
ウ 電子メールのやりとりをする場合は、いきなり外部との交流を行わず、教室内等においてやりとりをするなど、インターネットの特徴をふまえた慣れるための期間を設けること。
エ コンピュータの活用を通して、必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理できる能力を育成すること。
オ 日常の教育活動の中で、情報モラルの必要性や情報に対する責任について考えさせ、情報社会に適切に参画する態度を育てること。
カ 商標権を侵害しないこと。
キ 肖像権を侵害しないこと。
(2) 違法・有害な情報への対応
インターネットのホームページ等には、児童生徒の健全な発達に好ましくない違法・有害な情報が流通している。このため、次の点に配慮し、適切な対応を図る必要がある。
ア 学校において情報を発信するホームページは、市教育委員会が指定するサーバに開設する。
イ 法令及び公序良俗に反するもの、営利を目的とするもの、著作権等を侵害するもの、第三者の権利を犯すもの、第三者を誹謗中傷するもの、差別につながるもの、その他校長が不適当と判断するものは、ホームページ等に掲載しない。
ウ 児童生徒が違法・有害な情報に接続できないよう、必ず教職員の指導のもとで行う。
(3) 掲載内容に対する指摘への対応
ア 児童生徒に関する情報について、本人・保護者から内容の訂正・削除の要請を受けた場合、速やかに要請に対応した処置を行う。
イ 第三者の著作権に係る内容について、当該著作権者から要請があった場合も同様とする。
ウ その他から掲載内容について指摘を受けた場合、速やかに校長及び管理担当者等で協議後、須坂市教育委員会と相談し、適切な処理を行う。
(4) 私的ホームページに関する配慮事項
ア 公的な機関の名称等によるホームページの開設を禁止する。
個人又は私的組織として開設しているホームページ(以下「私的なホームページ」という。)上では、公的な名称を使用したり、又は公的なホームページと誤解されるようなホームページを作成・開設しないこと。
イ 児童生徒に関する個人情報等の掲載を禁止する。
教職員が自己の研究成果等を私的なホームページにおいて発表する場合、職務又は職務上の地位等に関連して、直接又は間接等に関わらず知り得た児童生徒に関する個人情報及びこれに類する事項を掲載しないこと。
(5) 教職員の研修
学校におけるインターネットの活用方法や、情報モラルの育成について、各学校では指導方法や指導内容に係る実践的な研究を進めるとともに、校長や管理担当者等が中心となり、次の内容について校内研修を充実させる必要がある。
ア インターネットの利用における個人情報、著作権の保護などに関すること。
イ インターネット利用等に係るモラルに関すること。
ウ インターネット利用等に係る情報の管理やセキュリティの確保に関すること
Top